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小規模企業共済制度

小規模企業の個人事業主を廃止した場合や会社等の役員が、役員を退職した場合など第一線を退いたときに、それまで積み立ててきた掛け金に応じた共済金を受け取る事ができる共済制度です。

特徴

小規模企業共済制度は、個人事業を辞めた時・個人事業の廃業等により共同経営者を退任したとき、会社等の役員を退職したとき等の生活資金をあらかじめ積み立てておく制度で、小規模企業共済法に基づいて、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

 

加入条件

加入できるのは、常時使用する従業員が20人以下(宿泊・娯楽業を除くサービス業・商業では5人以下)の個人事業主やその経営に携わる共同経営者・法人(会社等)の役員・一定規模以下の企業組合、共同組合、農事組合法人の役員の方が対象です。

掛金

掛金月額は、1,000円~70,000までの範囲(500円刻み)で自由に選択できます。
掛金は税法上、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象となる所得から控除されます。

融資制度>小規模事業者経営改善資金「マル経資金」も併せてご確認下さい。

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